【算定基礎届】残業代や通勤手当も!報酬の範囲について
算定基礎届は4月~6月の報酬額を書いて提出をします。
この「報酬の範囲」は算定基礎届の悩みのもとになっています。
多くの会社様では、基本給以外にも、様々な手当を支払っていることかと思います。
例えば…
通勤手当、寒冷地手当、役職手当、などなど。。。
残業代や、深夜手当も多くの会社様で支払っていますね。
これらを算定基礎届の報酬に足すかどうかについて、
「 労働の対償として支給されており、労働者の通常の生計にあてられているもの」
であるかどうか、を法律上の基準としております。
そのため、先ほど例示させていただきました
通勤手当、寒冷地手当、役職手当は報酬に含めることになります。
残業代や、深夜手当も同様に含めます。
社会保険料にかかわってくるところですので、要注意です。
その他、算定基礎届の作成でお困りのことは、
➡こちらより、お気軽にお問い合わせください!
この「報酬の範囲」は算定基礎届の悩みのもとになっています。
多くの会社様では、基本給以外にも、様々な手当を支払っていることかと思います。
例えば…
通勤手当、寒冷地手当、役職手当、などなど。。。
残業代や、深夜手当も多くの会社様で支払っていますね。
これらを算定基礎届の報酬に足すかどうかについて、
「 労働の対償として支給されており、労働者の通常の生計にあてられているもの」
であるかどうか、を法律上の基準としております。
そのため、先ほど例示させていただきました
通勤手当、寒冷地手当、役職手当は報酬に含めることになります。
残業代や、深夜手当も同様に含めます。
社会保険料にかかわってくるところですので、要注意です。
その他、算定基礎届の作成でお困りのことは、
➡こちらより、お気軽にお問い合わせください!
