【新型コロナ】厚生年金保険料等の納付猶予の制度
※こちらの制度は、現在は終了しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があった事業所の支援措置として、
厚生年金保険料等の納付を猶予する制度が始まりました。
申請をすることにより、各保険料ごとに納付が1年間猶予されることになります。
納付猶予の要件は以下の通りです。
年金事務所の特設ページは➡こちら
リーフレットを始め、
申請書や申請の手引も利用可能です。
なお、➡こちらの事務所ブログでも、
この制度を解説させていただいております。
併せてご覧ください。
お手続きのご依頼、ご相談は
➡こちらのお問い合わせフォームよりお待ちしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があった事業所の支援措置として、
厚生年金保険料等の納付を猶予する制度が始まりました。
申請をすることにより、各保険料ごとに納付が1年間猶予されることになります。
納付猶予の要件は以下の通りです。
- 新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している(令和2年2月以降の任意の1か月以上の期間と比較することになります。)
- 一時に厚生年金保険料等を納付することが困難である
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申請書や申請の手引も利用可能です。
なお、➡こちらの事務所ブログでも、
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