【新型コロナ】労働保険料の特例猶予制度が始まりました。
新型コロナウイルスの影響により、事業経営が悪化し、
労働保険料の納付が困難になったときは
特例による納付猶予を、ご検討ください。
申請により労働保険料の納付を1年間猶予でき、
延滞金が掛からず、担保の提供も不要となっております。
猶予を受けるためには申請が必要となります。
審査の結果、許可されると、納付が猶予されることになります。
厚生労働省の特設ページは
➡こちらとなります。
申請書や記載例が紹介されております。
なお、➡こちらの事務所ブログでも
制度の紹介をさせていただいております。
併せて、ご確認ください。
お手続きのご依頼やご相談は、
➡こちらのメッセージフォームより24時間お受けしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
労働保険料の納付が困難になったときは
特例による納付猶予を、ご検討ください。
申請により労働保険料の納付を1年間猶予でき、
延滞金が掛からず、担保の提供も不要となっております。
猶予を受けるためには申請が必要となります。
審査の結果、許可されると、納付が猶予されることになります。
厚生労働省の特設ページは
➡こちらとなります。
申請書や記載例が紹介されております。
なお、➡こちらの事務所ブログでも
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お手続きのご依頼やご相談は、
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ぜひ、お気軽にご相談ください。
