労働保険・社会保険の諸手続き(労災保険特別加入)
お困りのことはありませんでしょうか。
などなど…
顧問のご契約をいただければ、
上記の手続きは行政への届出、行政担当者とのやり取りを含め
すべてを対応させていただきます。
手続きごとのスポットでのご依頼も、お気軽にご相談ください。
社会保険・労働保険の事業所成立の手続きにつきましても
オプションサービスにて、ご対応させていただきます。
顧問をいただきますと、お得な割引料金にて手続きさせていただきます。
事業主・役員でも一定の場合、労災に加入できる制度があります。
事業主(社長)や役員は
原則として、労災保険には加入できず、補償を受けることができません。
しかし、実態として中小企業の社長様や役員等は、
従業員様と同様に働かれていることが多いかと思います。
そういった方を労災の対象として保護しようとする制度が
特別加入と呼ばれるものです。
こちらの手続きに関しても、代行をさせていただいております。
加入をご検討の方、お気軽にご相談ください。
※別途、労働保険事務組合の入会金と手数料が必要となります。
なお、特別加入ができる中小企業の範囲は以下の通りとなります。
- 従業員を採用したけど、役所への手続きがわからない。
- 退職する従業員が雇用保険離職票を希望している。
- 賞与を支払ったけど、役所への対応がわからない。
- 算定基礎届の書類が届いたけど書き方がわからない。
- 36協定の提出で困っている。
などなど…
顧問のご契約をいただければ、
上記の手続きは行政への届出、行政担当者とのやり取りを含め
すべてを対応させていただきます。
手続きごとのスポットでのご依頼も、お気軽にご相談ください。
社会保険・労働保険の事業所成立の手続きにつきましても
オプションサービスにて、ご対応させていただきます。
顧問をいただきますと、お得な割引料金にて手続きさせていただきます。
事業主・役員でも一定の場合、労災に加入できる制度があります。
事業主(社長)や役員は
原則として、労災保険には加入できず、補償を受けることができません。
しかし、実態として中小企業の社長様や役員等は、
従業員様と同様に働かれていることが多いかと思います。
そういった方を労災の対象として保護しようとする制度が
特別加入と呼ばれるものです。
こちらの手続きに関しても、代行をさせていただいております。
加入をご検討の方、お気軽にご相談ください。
※別途、労働保険事務組合の入会金と手数料が必要となります。
なお、特別加入ができる中小企業の範囲は以下の通りとなります。
・常時50人以下の労働者を使用している金融業、保険業、不動産業、小売業
・常時100人以下の労働者を使用している卸売業、サービス業
・常時300人以下の労働者を使用しているその他の事業
