ボーナス(賞与)の手取りはいくら?控除をお忘れなく!
賞与(ボーナス)を支給する際、社会保険と雇用保険の加入状況に応じて、
社会保険料(健康保険[介護保険]・厚生年金保険)と雇用保険料を控除する必要があります。
社会保険に関しては、例月の給与と控除額の計算方法が異なるので、特に注意が必要です。
標準賞与額で社会保険料を算出!雇用保険料は、同じ料率で!
例月の社会保険料は、標準報酬月額を用いて、計算がされています。
一方、賞与の社会保険料は、
標準賞与額という数字を使って、保険料の計算を行います。
標準賞与額は、基本的には賞与の金額の千円以下を切り捨てた金額となります。
例
賞与の金額が、350,500円だった場合
➡標準賞与額は、350,000円となります。
この350,000円に保険料率を掛けて算出をします。
ただ、この標準賞与額には、上限が設定されていますので要注意です。
次の項で詳しく解説いたします。
雇用保険料に関しては、
例月の給与と同様に、支給額に雇用保険料額をかけて算出します。
上限額の決まりもありません。
【注意】健康保険(介護保険)、厚生年金保険で上限があります。
賞与の社会保険料を決めるための標準賞与額には、
上限金額が設定されています。
健康保険(介護保険)は、1年間の累計額が573万までと決まっており、
573万を超えた賞与については、保険料の対象となりません。
(この1年間は、その年の4月1日から翌年3月31日で累計します。)
厚生年金保険料については、
1ヶ月あたり150万円が上限となります。