育児休業から、復職した社員さんへ養育期間標準報酬月額特例の制度を!
育児休業から、復職をして
短時間勤務をされている社員さんはいらっしゃいませんでしょうか?
社会保険に加入していらっしゃる場合、
育児休業等終了時報酬月額変更届などで、社会保険料が少なくなることが多いです。
厚生年金保険料が少なくなると、将来の年金額も低下してしまいますね。
そんなとき、養育期間標準報酬月額特例の制度を利用すれば、
3歳未満の子を養育する社員さんは
低下前(従前)の保険料を納付したとみなしてくれる、おトクな制度があります。
対象の社員さんがいらっしゃる場合は、ご案内をお忘れなく。
なお、女性社員さんの利用が多いですが、男性(夫)が利用することも可能です。
煩雑なお手続きは、社会保険労務士へのご依頼がおすすめです!
育児休業等終了時報酬月額変更届とセットで承りますので、
➡こちらより、お気軽にご相談ください。
わかりやすく➡事務所ブログでもご紹介させていただいております。
ご参考ください。
短時間勤務をされている社員さんはいらっしゃいませんでしょうか?
社会保険に加入していらっしゃる場合、
育児休業等終了時報酬月額変更届などで、社会保険料が少なくなることが多いです。
厚生年金保険料が少なくなると、将来の年金額も低下してしまいますね。
そんなとき、養育期間標準報酬月額特例の制度を利用すれば、
3歳未満の子を養育する社員さんは
低下前(従前)の保険料を納付したとみなしてくれる、おトクな制度があります。
対象の社員さんがいらっしゃる場合は、ご案内をお忘れなく。
なお、女性社員さんの利用が多いですが、男性(夫)が利用することも可能です。
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育児休業等終了時報酬月額変更届とセットで承りますので、
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ご参考ください。
