要件を満たしている中小企業の事業主は、労災保険に加入できる場合があります。 中小企業の事業主をされている方で、従業員さんと同じようなお仕事をされているケースは少なくないです。そういった事業主さんが国の労災保険に加入できる制度があります。
希望により労災に加入できる特別加入。 通常、労災保険は労働者を保護する制度となります。そのため事業主の方は、加入ができません。しかし、要件を満たした中小企業の事業主は、希望により加入が可能となります。労災保険特別加入の制度と呼ばれています。特別加入をすることで、労働者と同様の労災保険の補償を受けることができます。例えば、業務中のケガの治療費の補償や休業中の所得補償などがあります。
保険料を負担するという違いがあります。 一般的な労災保険は、労働者は保険料負担をしません。ところが、特別加入は加入する事業主様が保険料を負担するという特徴があります。その他、制度の詳細については事務所ブログでも紹介しております。➡記事はコチラより加入を検討されている、又はご相談につきましては、➡こちらより、お待ちしております。※特別加入をするには、労働保険事務組合への事務委託が必要になるため、入会金や年会費が別途発生いたします。詳細はお問い合わせください。