【働き方改革】新様式 36協定の作成、お手伝いいたします。
労働時間は、労働基準法で上限が定められています。
一日につき8時間、そして一週間で40時間です。
従業員さんに、上記の法定労働時間を超えて残業をさせる場合、または、法定休日にお仕事を命じるときには36協定の届出が必要になります。
また、
臨時の時間外・休日労働に対応するためには
特別条項付き36協定を作成する必要があります。
特別条項付き36協定を作成するためには、
健康確保措置を定める必要があり、
内容が複雑なものになっております。
働き方改革により様式の変更が行われています。
旧様式ですと、労働基準監督署で受付されませんのでお気を付けください。
弊所では、新様式に対応したサポートをさせていただいております。
長時間労働は社会問題になっております。
時間外労働が派生する場合は必須の手続きです。
罰則を受けてしまう前に、見直しをしてみませんか?
36協定の作成は、社会保険労務士へお任せください!
お手続きのご依頼・ご相談は
➡こちらよりお待ちしております。
制度につきましては
➡事務所ブログでも紹介させていただいております。
ご参考ください。
一日につき8時間、そして一週間で40時間です。
従業員さんに、上記の法定労働時間を超えて残業をさせる場合、または、法定休日にお仕事を命じるときには36協定の届出が必要になります。
また、
臨時の時間外・休日労働に対応するためには
特別条項付き36協定を作成する必要があります。
特別条項付き36協定を作成するためには、
健康確保措置を定める必要があり、
内容が複雑なものになっております。
働き方改革により様式の変更が行われています。
旧様式ですと、労働基準監督署で受付されませんのでお気を付けください。
弊所では、新様式に対応したサポートをさせていただいております。
長時間労働は社会問題になっております。
時間外労働が派生する場合は必須の手続きです。
罰則を受けてしまう前に、見直しをしてみませんか?
36協定の作成は、社会保険労務士へお任せください!
お手続きのご依頼・ご相談は
➡こちらよりお待ちしております。
制度につきましては
➡事務所ブログでも紹介させていただいております。
ご参考ください。
