雇用保険に加入する必要がある場合 一週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上の雇用の見込みがある 上記の要件を満たす場合は、雇用保険に加入する必要があります。パートタイマーでも、要件を満たせば加入義務が発生します。ハローワークへ、雇用保険資格取得届を提出しましょう。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に加入する必要がある場合。 適用事業所で、常時雇用されていること 1週の所定労働時間・1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 上記の要件を満たすと、社会保険に加入します。常時雇用されていることが要件ですので、日雇い労働者、又は2か月以内の期間を定めて使用される人は、除外されることになります。なお、従業員501人以上の特定適用事業所の場合、所定時間等の要件が異なります。社会保険に加入する従業員さんを採用したら、資格取得届を、年金機構(年金事務センター)へ提出します。健康保険組合加入の会社の場合、健保組合へも併せて提出する必要があります。手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。