定年になる社員がいます。継続雇用は必要? 定年を廃止されている会社様も増えてきていますが、60歳などを定年とされている会社様が、多いかと思います。定年の社員さんに対して、どんな手続きが必要になるでしょうか。 定年になる社員がいます。継続雇用は必要?
希望した場合は、65歳まで継続雇用が必要です。 60歳以上の高年齢者の雇用においては、以下のルールがあります。 継続雇用制度で、希望者を65歳まで雇用をする。 定年を65歳まで引上げる 定年を廃止する。 簡単に申し上げますと、65歳までは、継続雇用を希望する従業員さんを何かしらの形で雇用することが求められております。これは、一般に老齢年金の支給開始が65歳であることと関係しています。まずは、定年及び再雇用のルールが、就業規則等で定められているかを確認する必要があります。 希望した場合は、65歳まで継続雇用が必要です。
同日得喪、高年齢雇用継続給付の手続き 継続雇用制度を導入している場合、再雇用後は、お給料が低下するケースが多いです。そういった社員さんの為に以下の制度があります。 社会保険料(健康保険・介護保険、厚生年金保険)の同日得喪 雇用保険の高年齢雇用継続給付 社会保険の同日得喪とは…再雇用と同時に、社会保険料を下げる改定を行う手続きです。通常は、3ヶ月の判定期間ののち月額変更届で改定を行うところ、すぐに、社会保険料を改定し、負担を軽くするための手続きです。健康保険証の差し替えも行われます。(一部健保組合除く)高年齢雇用継続給付とは…定年再雇用により低下したお給料の一部を補填する雇用保険の手続きとなります。給付金額は、再雇用前のお給料と再雇用後のお給料によって決まります。手続きが漏れてしまうと、社員さんの不利益につながってしまいます。定年再雇用のお手続きにつきましては、社会保険労務士へご相談ください!メッセージフォームは、24時間ご利用いただけます。お気軽にご相談ください。 同日得喪、高年齢雇用継続給付の手続き